| ●判例にみる「矯正歯科と虫歯の関係」 裁判官はエビデンスをどう判断したのか? by T.Saito 07/30/2003 | ||||||||||
| 今月、注目すべき医療裁判の判決が2つ出た。1つめは、東京地裁が、矯正歯科治療中に出来た虫歯に対して歯科医師へ賠償命令出した。2つめは、健康診断でがんを見落とした医師に責任はないと最高裁が認めた。患者(当時33才)は、肺がんで死亡している。対照的な判決である。裁判官は、医学のエビデンスをどのように判断したのだろうか、報道の中から考えてみたい。
判例1では、貝阿弥裁判長は、「矯正治療中は虫歯になりやすいことを説明し、歯磨き指導をする義務がある。ブラッシングを丹念にするよう十分指導すれば虫歯の発生は防止できた。」としている。さて、本当だろうか?第1点、「矯正歯科治療中は、虫歯になりやすい。」というエビデンスはあるだろうか?きちんと管理されている矯正歯科治療期間中は、むしろ虫歯の発症が抑制されている。第2点、「ブラッシングを丹念にするよう十分指導すれば虫歯の発生は防止できた。」は、現代の予防歯科の常識からは外れている。ブラッシングだけでは虫歯予防は出来ない。カリエスリスクに応じたフッ化物の応用が必須である。検察側は、どのような論文、参考人を証拠として提出したのだろうか。上級審で、この起訴事実の認定から争えば逆転判決が出るかもしれない。 判例2では、医師の責任は認められなかった。遺族の兄の「失望した。読みとりミスは責任を問わないというのなら、集団健診などやる必要はなくなる」という想いは切実である。 検査を正しく理解するために臨床疫学の知識は必須であり、医師は医療情報のエビデンスを知り、常に知識を最新に保つことが求められる。同時に、診断には医師の臨床技能が大切であることを改めて確認させられた判決である。その努力を怠らぬことが患者、医師お互いの信頼と利益につながる。 |
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医療過誤防止事始メ 李先生講演会から |
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